January 22, 2006

議会規則の勉強

 午前午後といくつかの会合に参加しながら気になる事が出てきて自宅に帰り議会規則を見直す事にした。
 地方自治法をもう一回見直ししたりしているうちに先輩議員がこのことを知っていていっているのか知らないで言っているのかよくわからなくなってきた。明確に自治法で書いてあるのだが違う事を言っているのである。
 ついでにいくつか普段気になっていることも調べ始めた。議会運営委員会の設置は自治法で「できる」規定にのっとって設置されている。しかし、議会の代表者会は自治法上も正式な会議ではない。そこで、諮問され調査されている委員会が代表者会に答申できたとしても議運にどうこうしろという支持は出せない。当たり前の事である。その当たり前ができていないところがある。一体どういうことなのか検討委員会を設置するのはかまわないが設置するに当たっての位置づけが不明確その為に勝手な事をしだすようになってくる。
 議員は行政に説明責任を求めるのだが、議会にもその説明責任はあると思っている。特に新しい動きをするときには何故議会がこのような判断をしたのかという説明責任を市民から求められるものである。そういうときに議会も議員それぞれもその説明責任を果たすツールを持っていないし、それを持つ気があるのかどうかも定かではない。行政側だけを攻めてすむ時代でもないし自分たちは何を考え何を目指すのかを明確に市民に伝えるものを持ちたいものである。
 知人が自宅を訪ねてきてちょうど調べ物をしていた内容について説明をすると話に花が咲き、夜遅くまで語り合った。議員も十分に普段何をしているか、何を考えているのか市民に説明不足であるという反省をした。

投稿者 imamura : January 22, 2006 09:19 PM
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