December 03, 2006

入学辞退者の授業料返還

 「入学を辞退した入試合格者が支払った入学金、前納授業料などの返還を求めた集団訴訟で最高裁は11月27日、消費者契約法施行(2001年4月1日)後の受験については授業料、施設設備費の返還を大学に命じる判断を示した。入学金については「入学する地位の代価」として返還義務はないとした。学納金の返還についての初の最高裁判断は、消費者契約法が決め手となった。」大学が受験生に対し「いったん納入した学納金は理由を問わず返還しない」という不返還特約を示すことは以前から問題となってきた。受験生はいくつかの大学を受験するが、学納金の納付期限が他大学の合格発表以前であれば、第一志望でなくとも「滑り止め」として多額の前納金を支払うのが「悪しき常識」となっていた。この問題に最高裁の判決で判断が下されたことは大きな前進である。
 私たちが受験したときから不思議に思っていたこの制度はおかしいなと思いながらもどうすることも出来ない問題であったのだが、2001年に施行された消費者契約法が決め手になったという事で各家庭においてはこの上のない朗報であると思う。
 我が家においては自分の息子がその対象になるようだが、たまたま息子の場合にはこの納入金の締め切りぎりぎりに次の大学の合格発表のあるように受験日程を組み全く親に負担がかからないように旨く合格してくれたのでこの問題については大きな負担を負わずに済んできた。
 世の中にはこうした矛盾を感じる制度がいくつも存在するのだが、その中でひとつでも明確に結論が出たという事は大変に喜ばしく感じることである。
 
 

投稿者 imamura : December 3, 2006 10:55 PM
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